万が一の心得

受給の手続き相続・名義変更主要宗派と焼香回数

受給の手続き

埋葬費

埋葬費とは

  • 葬儀をした人は、健康保険から費用の補助として葬祭費を受け取ることができる(申告しなければ、受け取ることができない)

国民健康保険の加入者

  • 加入者が死亡した場合、葬祭費の名目で一定金額が受け取れるが支払われる金額は市町村の条例によって定められている
  • 市町村の役所に申請する
  • 故人の保険証と申請者の印鑑を持参する
  • 期限は死亡後2年以内

社会保険の加入者

  • 加入者本人が死亡した場合、埋葬料の名目で一定金額が受け取れる
  • 勤務先、または社会保険事務所に申請する
  • 勤務先事業主による証明書と死亡を証明する書類が必要
  • 支払額は亡くなった方の給与1ヶ月分(最低10万円・最高98万円・標準報酬額による)
  • 加入者の扶養家族が死亡した場合は、家族埋葬料の名目で一律10万円を受け取れる
  • 期限は死亡後2年以内

年金

国民年金の加入者

  • 遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金のどれか一つが支給される
  • 遺族基礎年金は故人の扶養家族に支給される年金
    1)故人が年金を25年以上納めていた場合
    2)国民年金に加入中で納付期限の3分の2以上納めていた場合
  • 寡婦年金は定率の年金で、婚姻期間が10年以上の妻に60〜65歳までの5年間支給される
    (老齢基礎年金を支給される資格がある夫が支給される前に死亡した場合に限る)
  • 死亡一時金は保険料を含めた年数に応じて遺族に支給される
  • 期限は加入者の死亡から5年以内

厚生年金の加入者

  • 厚生年金に加入していた場合に支給される
  • 勤務中だった場合、社会保険事務所に行って手続きする
    【必要書類】厚生年金手帳か被保険者証・印鑑・住民票・戸籍謄本・所得証明書・死亡診断書
  • 期限は加入者の死亡から5年以内

共済年金の場合

  • 共済年金に加入していた場合に遺族共済金が支給される
  • 勤務先で手続きする

生命保険金

受け取り手続き

  • 受取人は保険会社に連絡をする
    【通知内容】死亡者の氏名・保険証券番号・死因・死亡年月日

生命保険を受け取るのに必要な書類

  1. 死亡診断書
  2. 除籍謄本
  3. 受取人の戸籍謄本
  4. 印鑑証明
  5. 保険証書
  6. 生前に納めた最後の領収書
  7. 保険金受け取りの請求書

尚、事故死の場合は下記の書類も必要になる

  1. 警察の事故証明書
  2. 死体検死調書の写し
  3. 事故を伝えた記事
  4. 保険会社所定の死亡診断書

故人の確定申告

確定申告の内容

  • 申告は法定相続人が行う
  • 故人の1月1日から死亡日までの所得税の申告は死亡日から4ヵ月以内に行わなければならない
  • 故人が前年の申告をしていない時は、前年分もしなくてはならない(4ヵ月)

申告の内容

  • 居住地もしくは事業所の所轄税務署で行う

控除内容

  • 所得税などの債務と葬儀にかかった費用は相続財産より控除される

医療費控除

医療費控除の対象

  • 1年間の医療費が10万円以上の場合には、200万円を限度として適用される
  • 確定申告の時に控除される
  • 死亡後の支払い分は、相続税申告時に控除される

相続・名義変更

相続・名義変更について

相続とは

  • 有形無形に関わらず、経済価値のあるものはすべて相続財産になる
  • 債務や葬儀費用は相続税から控除できる
  • 借金なども相続することになる
  • 相続を放棄することもできる

相続の方法と相続人

  • 故人の遺言があればそれに従う
  • 遺言書は、公証人が作成した「公正証書遺言」以外は、家庭裁判所へ持参して相続人立会いのもとで開封する
  • 相続人が2人以上いる場合は、遺言がなければ協議が必要
    (話し合いがつかない時は、法定相続に従うようにする)
    (協議が調わない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てる)

遺産分割協議書

  • 協議がまとまれば「遺産分割協議書」を作り、相続人全員が署名押印する
  • 「遺産分割協議書」は行政書士にお願いするとよい

名義変更

  • 早めに相続人が名義変更をおこなう
  1. 世帯主が故人だった時、新しい世帯主の届け(役所)
  2. 銀行・郵便貯金(相続手続きが必要)
  3. 電話・電気・ガス・水道(加入先)
  • 必要に応じて、死亡届と抹消手続きをおこなう
    運転免許証の返却(警察署)など

相続税の申告

  • 相続の開始した日(死亡した日)から10ヵ月以内に、故人の住所地の所轄税務署に相続税を申告し納付する
  • 相続財産は時価で計算される
  • 相続税の財産とならないもの
  1. 墓地、墓石、仏壇、祭具
  2. 生命保険金のうちの一部
  3. 弔慰金
  • 相続税の計算の仕方
  1. 相続財産から借金や葬儀費用を引き、遺産総額を計算する
    (相続人1人につ生命保険は500万円、退職金は500万円が非課税となる)
  2. 遺産総額から基礎控除を引き、課税遺産総額を算出する
    (5000万円+1000万円×法定相続人数)
  3. 課税遺産総額より相続税総額を算出し、相続分に合わせて相続税を配分する
  4. 配偶者は法定相続分または8000万円以下の相続であれば、非課税となる
  • 相続税は現金による納付の他、物納、延納も認められている

主要宗派と焼香回数

天台宗(『天台密教』又は『台蜜』)

宗 祖 伝教大師最澄
ご本尊 釈迦如来(座像)
仏壇の脇仏 【右】天台大師 【左】伝教大師
唱 名 「南無阿弥陀仏」・「南無妙法蓮華経」
総本山 比叡山延暦寺
焼香回数 1回

真言宗

宗 祖 弘法大師空海
分 派 高野山真言宗・真言宗豊山派・真言宗智山派
ご本尊 大日如来(像)
仏壇の脇仏 古義の場合 【右】弘法大師 【左】不動明王(又は十三仏)
新義の場合 【右】弘法大師 【左】興教大師の掛軸または光明曼荼羅
唱 名 「南無大師遍照金剛」
本 山 高野山真言宗−高野山金剛峯寺と高野山東寺
豊山派−長谷寺 智山派−智積院
焼香回数 3回

浄土宗

宗 祖 法然上人源空
ご本尊 阿弥陀入来(立像・舟型光背)
仏壇の脇仏 【右】善導大師 【左】法然上人
唱 名 「南無阿弥陀仏」
総本山 知恩院
焼香回数 決まりなし

浄土真宗

宗 祖 見真大師親鸞
分 派 大谷派(お東、東本願寺)
本願寺派(お西、西本願寺派)
ご本尊 阿弥陀入来(像・方便法身の尊形)
仏壇の仏像 大谷派 ご本尊の光背48本のうち、上は4本、下8本
本願寺派 ご本尊の光背48本のうち、上下6本ずつ
仏壇の脇仏 大谷派 【右】十字号 【左】九字名号
本願寺派 【右】親鸞聖人 【左】蓮如聖人
唱 名 「南無阿弥陀仏」
本 山 大谷派−東本願寺 本願寺派−西本願寺
焼香回数 大谷派−2回 本願寺派−1回

臨済宗(禅宗)

宗 祖 明庵栄西
分 派 妙心寺派・建長寺派・円覚寺派・南禅寺派・方広寺派・永源寺派・仏通寺派・建仁寺派・東福寺派・天竜寺派・相国寺派・向嶽寺派・大徳寺派・国泰寺派・興聖寺派
ご本尊 釈迦如来(像)
仏壇の脇仏 【右】達麿大師や文珠菩薩 【左】観世音菩薩や普賢菩薩
唱 名 「南無釈迦牟尼仏」
本 山 開山は建仁寺
焼香回数 1回

曹洞宗(禅宗)

宗 祖 承陽大師道元
分 派 永平寺・総持寺
ご本尊 釈迦如来(座像)
仏壇の脇仏 【右】承陽大師 【左】常済大師
唱 名 「南無釈迦牟尼仏」
大本山 吉祥山永平寺・諸厳山総持寺
焼香回数 2回

日蓮宗

宗 祖 立正大師日蓮
分 派 久遠寺日蓮宗・法華宗・本門仏立宗・創価学会など
ご本尊 釈迦如来(像)又は十界曼荼羅
仏壇の脇仏 【右】大黒天 【左】鬼子母神
唱 名 「南無妙法蓮華経」
総本山 身延山久遠寺
焼香回数 1回か3回

日蓮正宗

宗 祖 日蓮上人・日興
ご本尊 大曼荼羅
唱 名 「南無妙法蓮華経」
総本山 大日蓮華山大石寺
焼香回数 3回

時宗

宗 祖 一遍上人
ご本尊 阿弥陀如来(像)
唱 名 「南無阿弥陀仏」
総本山 清浄光寺・無量光寺・金蓮寺・日輪寺
焼香回数 1回

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